大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)710 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

所論永代借地料の一部を支払つたという主張につき、所論のような釈明をしなか

つたからといつて、原判決の結果に影響を及ぼすべき違法があるとはいえない。論

旨引用の判例は本件に適切でない。論旨は理由がない。(釈明の結果、自白がなか

つたものとされたところで、原判決は挙示の証拠により上告人は被上告人ら先代か

ら本件係争地を賃借したもので、買受けたのでない旨の事実を認定しているのであ

るから、結論に影響はない。)

同第二点について。

所論は、すべて、原審が適法に確定した事実を争うに帰着し、採用し難い。(論

旨四及び五は判断遺脱又は理由不備をいうけれども、原審の事実認定が経験則論理

法則に反しているという前提のもとに斯く主張するものであるところ、経験則論理

法則無視と思われる点はないのである。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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